商標とドメインの関係についてどう考えればいいの?と思う人も居ると思います。僕も時々、ドメインを買いませんか?と国内外の方から問い合わせもらうことがあるけれど、日本人に多いのは商標が含まれているドメインやドロップしたドメインなど問題ありそうなドメインを100万円でどう?とか来ます。そもそも、商標とはなにかというところから。
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
商標制度の概要 | 経済産業省 特許庁
簡単にいうと製品やサービスなどの名称が誤解をあたえないようにする。商品やサービスの類似・模倣を防ぎ混同などのトラブルから守る役割がある。例えばMP3プレーヤーはたくさんあるけど、「WALKMAN」を名乗れるのはSONYだけみたいな。多くの場合、ブランドを守るためとか利用する人に誤解を招かないようにとかあるわけだけど、じゃあ何でも先に出せばいいのかというとそうでもない。
分類は45項目に分かれていて、分類も大事な要素になる。ただし、一般的な呼称・名称は除く。基本的に商標というのは独自性やブランドを守るために、サービス利用者や消費者が混乱を防ぐ目的もあるので、一般的な呼称・名称を基本的には商標登録できない。ただ、どういう経緯かわからないけれど、たまに変な登録があることもある。その場合でも僕の認識では一般名称・一般呼称を商標登録されてしまっていても、その商標のドメインを利用しても問題ないと思う。
ドメインと商標はとてもリンクしやすいというか、ブランドの多くは商標登録しているドメインを使っている。ブランド名と類似したドメイン名を利用するとトラブルになるので、そういったブランド名を含むドメインは取得しないほうがいい。ドメインとは少し離れているけどニュースが合ったので紹介。
ドワンゴは7月24日、2022年2月に登録された商標「ゆっくり茶番劇」について、7月12日付で無効審決が出たと発表した。一定期間内に審決取消訴訟が起こされなければ確定する。
「ゆっくり茶番劇」騒動がほぼ決着 無効審決が出る – ITmedia NEWS
こういったことが時々ある。文化的に広がっていくと独占をしようとする企業や個人(行政書士等)がたまにでてくる。この「ゆっくり茶番劇」の経緯はとてもいい事例だと思うので、説明は割愛するけど是非、時系列順にチェックしてほしい。
独自性を確立する、他のサービスと区別できるようにするために商標登録はとても有効だけど、基本的に一般名称や一般呼称は登録申請し登録されても意味をなしませんよというお話。
ドメインを取得するときには、特定のブランド名や特定の商品名など紛らわしいドメイン名は避けたほうがいいよ。
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